農地所有適格法人の取得について
農業法人である株式会社mfは、2018年6月20日、農地法第2条に定める「農地所有適格法人」として認められましたので、お知らせします。
農地所有適格法人とは?
農業法人の内、農地法第2条に定める法人形態要件・事業要件・議決権要件・役員要件を満たす法人が農地所有適格法人として認められます。農地所有適格法人になると、農地を所有することができるようになります。なお、一般の法人であっても、農地を賃借し農業を営むことは可能です。
農地所有適格法人の要件
法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
事業要件
売上高の過半は、自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業であること。
関連事業の例)
- 農畜産物の製造・加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(例えば、農家民宿)
議決権要件
農業関係者が総議決権の過半を占めること。農業関係者とは、以下の個人・団体。
- 法人の行う農業に常時従事する個人
- 農地の権利を提供した個人
- 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
- 基幹的な農作業を委託している個人
- 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
役員要件
- 役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること
- 役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること
出典:農林水産省:法人が農業に参入する場合の要件